療育手帳取得(重度:A判定)によって、受けられるサービス5項目

療育手帳を取得すると、障がいの程度に応じて様々なサービスを受ける事が出来ます。
このページでは、うちのわらピーの障がい区分である重度・A判定の手帳取得者が受ける事の出来るサービスを中心に、ご紹介していきます。
それぞれのサービスを受けるにあたっては、手帳を呈示しただけで受けられるものもあれば、個別に申請手続きをしなければならないものもあります。
このページでは、個別に手続きが必要なものについて、そのサービス内容や、具体的な手続きから実際にサービスを受けるまでの流れについて、ご紹介していきます。
ぜひ、参考になさってください。

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1:特別児童扶養手当制度

この制度は、20歳未満の子供を養育している父母または父母に変わって子供を養育している養育者(祖父母など)が、政令で規定する障がいの区分に応じて手当を受給できるものです。
各自治体によって、この制度が運営されていおり、我が家の住む大阪府のケースについてご紹介します。
この制度は、在留期限が適正である外国籍の方も受ける事が出来ます。

手当の金額

まず、手当の金額についてです。
金額については、障がいの区分に応じて以下の通りに決められています。

  • 重度・A判定:児童1人につき月額52,500円
  • 中度・B1判定/軽度・B2判定:児童1人につき月額34,970円

この手当は、扶養親族等の数や所得状況に応じて受けられる基準が設けられています。
詳しい認定基準については、こちらをクリックして参考にしてください。
*大阪府特別児童扶養手当・所得制限限度額について 

手当の支給時期

手当は、認定されると、請求日の属する月の翌月分から支給されます。
1年に3回(4月・8月・12月)、4か月分の手当がまとめて支払われます。

  • 4月期(12月~3月分):支払日4月11日
  • 8月期(4月~7月分):支払日8月11日
  • 12月期(8月~11月分):支払日11月11日

支払方法は、請求者の指定した金融機関への口座振り込みとなります。

手当を受けるまでの流れ

お住いの各市区町村の担当窓口で、必要な書類等を確認・相談のうえ手続きをします。
私は、住んでいる市の障がい福祉課へ、相談・手続きにいきました。

認定請求に必要な書類を準備する

  • 特別児童扶養手当認定請求書
  • 請求者と対象児童の戸籍等(妙)本
  • 外国籍の方は、在留カードの写し
  • 児童の障がいの程度についての医師の診断書(所定の様式によるもの)。診断書は窓口で用意されています。ただし、療育手帳を持っている場合は、医師の診断書は省略できます。我が家も診断書は必要ありませんでした。
  • 振込先口座申出書
  • その他、場合により必要な書類。必要な書類を提出するに該当する場合は、担当窓口で案内がありますので、その指示に従います。

書類の提出

上記の書類を準備し、お住まいの各市区町村担当窓口に提出します。

審査と認定

お住まいの各市区町村が住民票を確認した後、申請を受理した担当者が、お住まいの各都道府県へ提出します。我が家の場合は大阪府へ提出されました。
受給資格及び障がいの程度について、お住まいの各都道府県が審査します。
手当は、受給資格について各都道府県の認定を受けた後、受給することができます。

通知書等発行

請求が認定されると、認定通知書と特別児童扶養手当証書等が発行されます。
受給資格がないと認められ、請求が却下されたときは、認定請求却下通知書が発行されます。

証書の記載事項確認

証書が届いたら、証書の記載事項を必ず読んで確認します。

受給開始

手当は、上記にも書いたとおり、年3回決められた支払日に振り込まれます。

証書の有効期限・更新手続きの時期

特別児童扶養手当の認定には、障がいの程度に応じて1年から2年程度の有効期限が設けられています。
有効期限のある場合には、有効期限内に有期再認定請求の手続きをとり、再認定を受けなければ、有効期限の翌月分以降の手当の支給が受けられなくなります。

有効期限などについては認定通知書に記載がありますので、しっかりと確認をして、有効期限が設定されている場合は、必ず期限内に有期再認定請求の手続きを行ってください。

2:有料道路における障がい者割引制度

障がい者本人が運転する場合、もしくは障がい者本人以外が運転して障がい者本人が同乗する場合に、高速道路などの有料道路において割引を受けられるサービスです。
このサービスは、重度・A判定を受けた障がい者だけが対象となります。
順番に、適用要件や申請の流れについてご紹介していきます。

対象自動車の範囲

この割引制度の主旨は、通勤・通学・通院等の日常生活において、有料道路を利用する障がい者の方が、自立と社会経済活動への参加を支援する事、とされています。
なので、その対象自動車についても一定の制限が設けられています。
該当する障がい者の方が運転する車、また同乗している車であれば全て割引が受けられるわけではないので注意が必要です。

障がい者の方1人につき、車両1台を事前に登録し、その登録車両のみが割引対象となります。
車種の要件についてはこちらをご参照ください。
*有料道路における障がい者割引制度

対象自動車の所有者要件について

事前登録する車両の所有者要件についてです。
障がい者本人・配偶者・直径血族及びその配偶者・兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等、これら親族が車両を所有していない場合は、障がい者本人を継続して日常的に介護している者、とされています。
我が家の場合は、母親の私が所有する車を事前登録し、所有者要件の欄は母と書いて申請しました。

対象とならない自動車

以下の自動車は割引の対象とはなりません。

  • 対象車両の所有者名称が法人になっているもの。(例:法人名義の自動車を個人的に利用している場合。福祉施設等が所有する自動車など)
  • 自家用車以外のもの(車検証に”事業用”と記載されているもの)
  • 貨物自動車のうち、後部座席側面の窓がないもの及び目隠しされているもの。
  • 外見上営業のために使用していることがあきらかであるもの。
  • レンタカー、タクシー、軽トラック、借用自動車、車検・修理時代車等

割引金額

通常料金の半額を割り引いてくれます。
ただし、割引以後の料金の額に端数が生じる場合は、支払額を10円単位で切り上げられます。

割引有効期間

割引有効期間は、新規申請及び変更申請においては、申請した日からその後の2回目の誕生日までとなります。
更新申請(有効期限2カ月前から有効期限前日までの申請)においては、申請した日からその後の3回目の誕生日までが割引有効期間となります。(最長2年2カ月間)

ちょっとややこしいですが、ざっくりといえば、約2年間の有効期限があると思っていただけるとわかりやすいかと思います。
割引の申請が認定されると、療育手帳に割引有効期限のスタンプが押されます。
有効期限までに更新申請を行わないと、割引の対象外となりますので、忘れずに更新申請を行うようにしましょう。

申請から利用までの流れ

ETCを利用する場合と利用しない場合で流れが少し違います。
順番に見ていきたいと思います。

ETCを利用しない場合

  1. 必要書類を市区町村の福祉担当窓口に提出して登録する
    <必要書類>
    ①療育手帳
    ②自動車検査証または軽自動車届出済証
    ③運転免許証(障がい者本人が運転する場合のみ)
  2. 市区町村の福祉担当窓口での申請及び確認
    「有料道路障がい者割引申請書兼ETC利用申請書」に必要事項を記入して、窓口へ提出。
    割引の適用要件が認められれば、療育手帳に次の①~③を記載したシールが添付されます。
    ①割引の対象である旨(障がい者本人が運転する場合は「道路」、障がい者本人以外が運転する場合は「道路介護」と赤で記載
    ②自動車登録番号または車両番号
    ③割引有効期限
  3. 有料道路利用時の割引の受け方
    料金支払い時に、係員に手帳の必要事項が記載された箇所を呈示するか、手帳を渡す。
    係員が記載事項を確認のうえ、割引を適用するので、確認後に所定の料金を支払う。

ETCを利用する場合

  1. 必要書類を市区町村の福祉担当窓口に提出して登録する
    <必要書類>
    ①療育手帳
    ②児童車検査証または軽自動車届出済証
    ③運転免許証(障がい者本人が運転する場合のみ)
    ④ETCカード(障がい者本人名義のもの。ただし、障がい者本人が未成年者の場合は親権者の名義のものも対象)
    ⑤ETC車載器の管理番号が確認できるもの(ETC車載器セットアップ申込書・証明書等)
  2. 市区町村の福祉担当窓口での申請及び確認
    ETCを利用しない場合に加えて、「ETC利用対象者証明書」の発行を合わせて受ける。
  3. 有料道路事業者への登録申し込み
    発行された「ETC利用対象者証明書」を同時に渡される封筒に入れ、郵便ポストに投函する。
    後日、約2週間ほどで、ETCでの利用が可能となる日を書面により通知される。
    *利用が可能となる日より前にETCレーンを無線通行すると割引は適用されないので注意が必要。
    *GWや年末年始などを挟む場合には、手続きに2週間以上時間を要する場合もある。
  4. 有料道路利用時の割引の受け方
    事前に登録されたETCカードを登録されたETC車載器に挿入し、ETCレーンを無線通行した場合のみ、システム上でデータを確認し、割引処理が行われる。
    *料金所の料金表示器やETC車載器には割引適用後の料金は表示されない。
    係員にETCカードを渡して支払う場合は、係員に手帳の必要事項が記載された箇所を呈示するか、手帳を渡して、ETCを利用していることを申しつける。
    ETC時間帯割引等と障がい者割引は、原則重複適用はできない。
    事前に障がい者割引の為に登録されたETCカードでの支払いでも、手帳を呈示しない場合は、割引が適用されないので、有料道路利用時には必ず手帳を携行する。

以上が、申請から利用までの大まかな流れです。
詳しい要件や手続きに関しては、こちらをご参照ください。
有料道路における障がい者割引制度

3:自動車税(種別割・環境性能割)の減免

療育手帳を取得している場合、障がいの程度の区分に関わらず、車両税が減免される制度です。
減免される対象は、申請者一人につき1台までとなっています。
自動車税の減免に関しては、療育手帳を取得している場合は、障がいの程度の区分に関わらず、一律に「重度の障がい」として取り扱われます。
我が家の場合は、私が所有する車両の税金が種別割と環境性能割のどちらも免除となっています。
また、去年新しく車を買い替えた際には、自動車取得税についても減税されました。

減免申請に必要な提出書類

  • 減免申請書
    様式のコピーは不可。申請書は、直接最寄りの管轄税事務所へ事前に取りに行くか、その場で記入して提出。
    マイナンバーも必要。
  • 自動車検査証
    コピーでも可能。
  • 自動車を運転する者の運転免許証
    裏表両面コピーでも可能。
  • 知的障がい者であることを証明する書面
    療育手帳の原本を窓口へ呈示。
  • 療育手帳を持っている者との続柄を証明する書面
    手帳所持者(本人)・自動車の所有者(取得者)・自動車の運転者の続柄入りの住民票。
  • 療育手帳を持っている者と生計を同一にしていることを証明する書面
    手帳所持者(本人)・自動車の所有者(取得者)・自動車の運転者のそれぞれの住民票。
  • 療育手帳を持っている者が自動車を日常の生活手段にしていることを証明する書面
    通勤・通学・通園・通院等を証明する書面もしくは民生委員の状況確認書。

それぞれの書面についての詳しい要件については、各都道府県のホームページもしくはお住いの地域を管轄する最寄りの税事務所までお問合せください。

申請期限について

療育手帳を取得した日付けによって、減免申請を行う事ができる申請期限がそれぞれ設けられています。
以下に、それぞれの場合においての申請期限をご紹介します。

新たに自動車を取得する

申請期限:自動車の登録の日
必要書類の提出先:各都道府県の自動車税事務所各分室
対象となる税目:自動車税種別割・自動車税環境性能割

新たに自動車を取得する場合は、購入した自動車販売店で手続きを代行してくれる場合があります。
無料でやってくれることもありますが、他の登録手続き代行とセットで、手続き代行代を支払えば行ってくれることが多いです。
新車をご購入される場合は、販売店の担当の方に問い合わせてみてください。

すでに自動車を取得している場合:4月1日に減免要件に該当している場合

この、「4月1日に減免要件に該当している場合」というのは、4月1日時点で、障がいの判定を受けている、つまり療育手帳の認定通知を受けているという場合です。

申請期限:自動車税の納期限
必要書類の提出先:お住まいの各都道府県の最寄りの税事務所
対象となる税目:自動車税種別割

すでに自動車を取得している場合:4月1日後に減免要件に該当することとなった場合

こちらは、「4月1日以降に減免要件に該当することとなった場合」=「障がいの判定を受けた、つまり療育手帳の認定通知を受けた」という場合です。

申請期限:減免事由に該当することとなった日から60日以内
必要書類の提出先:お住まいの各都道府県の最寄りの税事務所
対象となる税目:自動車税種別割

更新手続きについて

こちらは、我が家が住む大阪府の場合ですが、減免の適用を受けている自動車については、毎年 11 月中旬に担当の府税事務所又は大阪自動車税事務所から「自動車税(種別割)減免更新申立書」が郵送されるので、必要事項を記入の上、定められた日までに提出する必要があります。
定められた日までに提出されない場合は、継続して減免の適用を受けることができないので、注意が必要です。

大阪府の自動車税の減免に関して、更に詳しい情報をお知りになりたい方は、こちらをご参照ください。
*大阪府自動車税減免のしおり

4:駐車禁止除外指定者標章の交付

こちらは、道路上の駐車禁止に指定されている区域で駐車が認められる事を証するものです。
この標章は、療育手帳のA判定・重度の方のみが受けられるものです。
要するに、駐禁エリアに車を停めても、この標章をフロントガラスの見えるところに置いておくと、違反切符を切られることはないという事です。
但し、どこでもかんでも停めていいという事ではもちろんなく、駐車できない場所ももちろんあります。
以下に、申請手続きも含めてご紹介します。

申請時に必要な書類

  • 駐車禁止除外指定者標章交付申請書(歩行困難者用):申請書は警察ホームページからダウンロードできます。(大阪府の場合)
  • 療育手帳
  • 印鑑(認印)
  • 歩行困難者(手帳取得者)と申請者が異なる場合は続柄を確認できる書面
    【代理人が申請する場合】
  • 歩行困難者の住民票の写し(3カ月以内に交付されたもの)
  • 委任状(親族の場合は続柄のわかる戸籍謄本等可)
  • 申請者の身分証明書
  • その他審査に必要な資料の提出を求められることがある

申請から交付までの流れ

申請の受付場所

申請に必要な書類をそろえて、お住まいの各都道府県の最寄りの警察署の交通課へ提出する。

手数料

無料。

交付までの期間

申請から3日以内。
私が申請した時は、申請書を出して、その場ですぐに標章を交付してもらえました。

更新手続きについて更新手続


この標章の有効期限は、我が家が交付を受けた時点では、標章交付日から3年でした。
更新手続きは、有効期限満了日の1カ月前から受け付けているので、その間に更新手続きを行います。
定められた期間の間に更新手続きを行わないと、失効してしまいますので、注意が必要です。

標章使用にあたっての注意事項


標章を受けているからといって、適切に使用しないと標章を取り上げられたり、その行為が悪質であるとみなされると、逮捕されることもあります。
つい最近も、標章の不適切使用を繰り返したとして、逮捕されたというニュースがありました。
以下に注意事項をあげておきますので、ご確認ください。

歩行困難者(手帳取得者)本人が乗っていない場合は、標章は使えない

当たり前の話ですが、障がい者本人が同乗していない時は、この標章は使えません。
もちろん、警察官や駐禁を取り締る方に、本人が乗っているかどうかを、駐車するたびに確認されるわけではありません。
しかし、この標章は歩行困難者の為のものであるという趣旨を理解していれば、本人が同乗していない場合は使えないということは、容易にわかると思います。
うっかり、障がい者本人が同乗していない時に使わないようにしましょう。

駐車禁止エリア

この標章は、一般的な駐車禁止区域に車を停めることを許可するものですが、その中でも駐車を認められていないエリアがあります。
以下に具体的なエリアを挙げておきます。

  • バス停
  • 交差点内及び交差点付近
  • 消防署の前のエリア
  • その他、明らかに交通の妨げになるエリア

これらのエリアでは、標章を掲げていても違反駐車となりますので、注意してください。

長時間の駐車

いくら、駐車を許可されているからといって、何時間も車を停め続ける事は認められていません。
具体的に何分、何時間までと決められているわけではありませんが、あまりにも長時間車を停める事は許可されていません。
障がい者本人を病院へ送る、学校や園に送るためにその施設の目の前の駐禁エリアに止めることはかまいませんが、病院の診察がおわるまで、学校や園が終わるまで、その場所に停め続けることはいけません。
あくまでも、障がい者本人が目的地までたどりつくために、近くに駐車する必要がある場合に、標章使用は限られるという事を頭に入れておきましょう。

標章を使用する際は、必ずフロントガラスの見えるところに、標章を置いておく

標章を使用する際は、必ず標章を車の外から見える場所に掲げておくことが、使用の必須条件となっています。
うっかり忘れて、標章を掲げていない場合は取り締まりの対象となりますので、注意が必要です。

5:所得税・住民税の減免

療育手帳の交付を受けている場合、その障がいの程度に応じて、所得税や住民税が減免されます。
手帳取得者が未成年の場合は、扶養家族の税が減免されます。
我が家は、わらピーがA判定・重度なので、控除額も上限額めいっぱいまで適用されています。
以下に、それぞれの場合の控除額について書いておきます。

所得税

療育手帳B1・B2

障がい者本人が、納税者または同一生計の配偶者や扶養親族にあたる場合です。
所得控除額は27万円です。

療育手帳A

障がい者本人が、納税者である特別障がい者に該当する場合です。
所得控除額は40万円です。

同居特別障がい者

療育手帳Aを所持する特別障がい者が、同一生計の配偶者または扶養親族にあたる場合です。
我が家の場合は、このケースに該当します。
所得控除額は75万円です。

住民税

療育手帳B1・B2

障がい者本人が、納税者または同一生計の配偶者や扶養親族にあたる場合です。
所得控除額は26万円です。
*手帳交付年の翌年から申告により適用されます。

療育手帳A

障がい者本人が、納税者である特別障がい者に該当する場合です。
所得控除額は30万円です。
*手帳交付年の翌年から申告により適用されます。

同居特別障がい者

療育手帳Aを所持する特別障がい者が、同一生計の配偶者または扶養親族にあたる場合です。
我が家の場合は、このケースに該当します。
所得控除額は53万円です。
*手帳交付年の翌年から申告により適用されます。

申告方法・申告時期

所得税・住民税共に、年末調整や確定申告の時期に申告をします。
申告方法は、会社員の方であれば、会社に療育手帳を提出して、担当部署で適切に申告・処理をしてもらいます。
自営業の方であれば、確定申告の時期に税務署へ療育手帳を提出して申告を行います。

更に詳しい情報についてはこちらをご参照ください。
*国税庁ー障がい者と税ー
住民税については、お住まいの各市区町村のホームページなどをご覧ください。

まとめ

いかがだったでしょうか。
このページでは、療育手帳取得によって受けられるサービス5項目についてご紹介してきました。
他にも、手帳を呈示するだけで受けられる様々な軽減措置やサービスがあります。

療育手帳を取得して、別途手続きをすれば、様々な軽減措置や行政サービスなどを受ける事が出来ます。
ひとつひとつの手続はとても面倒くさく思えますが、税の控除など、金銭的なメリットもたくさんありますので、ぜひぜひ申請・手続きを行ってくださいね!!
療育手帳の申請から受け取りまでの流れについては、こちらをご覧ください。
療育手帳の申請から受け取りまで